1953-03-04 第15回国会 参議院 法務委員会 第15号
この形はいわゆる新商法の授権制度を悪用いたしまして、取締役会において自己の新株発行権を把握しておるこの地位を利用いたしまして、取締役会が自己の授権の範囲において発行するところの株式に対しまして、その引受権を定款によつて或る一定の資格の者に限つて、例えば会社の重役とか何がしとかいうような範囲に限つて、これを引受けしめることをあらかじめ定款において定め、一応その者をして新株権を掌握せしめる、爾後この者から
この形はいわゆる新商法の授権制度を悪用いたしまして、取締役会において自己の新株発行権を把握しておるこの地位を利用いたしまして、取締役会が自己の授権の範囲において発行するところの株式に対しまして、その引受権を定款によつて或る一定の資格の者に限つて、例えば会社の重役とか何がしとかいうような範囲に限つて、これを引受けしめることをあらかじめ定款において定め、一応その者をして新株権を掌握せしめる、爾後この者から
殊に今村上氏のおつしやつたように、授権制度に対して我々はもう一遍考慮上なくちやならんと思うのです。殊に定款の必要記載事項のうちにおいて授権制度による新株発行についての引受人の特定ということは、当時商法を審議する場合において問題になつたのです。これは特定することが基本定款にあらかじめ定め得るとすることが非常に弊害の根拠だと思うのです。
○伊藤修君 私は根本的には新商法の授権制度の欠点を悪用しておるという点において、商法の授権制度について再考慮を要すると考えるのです。
併し一遍に一千億円拂込むというやり方でなくて、順次拂込みいたして、いわゆる授権制度によりまして順次株式を拂込むことによつてこの会社は成立できるという建前においてこの條文を作つておりますが、併しいずれにいたしましても株式の二分の一以上は常に政府がこれを持つていなければならないということをはつきり規定いたしておるわけであります。
ところが、その制度を研究いたしておりますうちに、授権制度と申しますのは、新株発行の権限を取締役会にまかせることでございまして、これは従来株主総会の持つておりましたところの導資を自治的に取締役会に移管したことと相なる次第でございます。